エステサロン「PMK」(https://www.pmk-j.com/)は、設立が1991年、全国約30店舗を経営し、従業員数は約200名の中規模エステサロンです。
これまで、長時間労働、残業代不払い、求人詐欺等の問題をめぐり、原告4名で昨年1月から裁判を継続してきましたが、この度、東京高等裁判所にて勝利和解をしました。
会社はこれまで、ユニオンとの団体交渉や裁判にて自らの非を認めず、言い訳を繰り返し、今年4月には、一度、裁判所から約420万円の支払いを命じられるという敗訴もしました。
エステ従業員の固定残業代は無効、未払い分支払い命令…原告側「典型的な求人詐欺」
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しかし、それでも会社は折れずに控訴をしたため、裁判が継続していました。
もともとは、10月24日に東京高等裁判所にて判決が出る予定でしたが、組合員の納得できる水準での和解の提案があったため、私たちは和解に応じました。
裁判は、ブラック企業被害対策弁護団(http://black-taisaku-bengodan.jp/)の佐々木亮弁護士(旬報法律事務所)、伊藤安奈弁護士(旬報法律事務所)、市橋耕太弁護士(東京合同法律事務所)と一緒に戦ってきました。
裁判は約2年かかりましたが、最期はこれまで不誠実な対応をしてきた会社に対して、納得できる水準での勝利ができて良かったです!
現在は、新たに、在職の従業員もユニオンに加入し団体交渉を行っていますが、会社は、今年6月と8月に、労働基準監督署から違法行為に対する是正勧告(行政指導)を2度も受けています。
改善にはまだまだ継続した取り組みが必要です。
ぜひ、PMKで働いている方、働かれていた方で、今回の原告の方のように、長時間労働、残業代不払い等の問題を抱えていた方は、ユニオンまでご相談ください!
PMKの問題をまとめたブログ記事はこちらです。