エステ業界3位「ミス・パリ」へ労働基準監督署が是正勧告を出しました!

(1)相談に来られたAさんの状況
 エステ・ユニオンは、「エステティック ミス・パリ」、「男のエステ ダンディハウス」などを運営する、業界売上第3位の「株式会社ミス・パリ」と今年の初めから労働環境改善に向けた団体交渉(話し合い)をしてきました。相談に来られたAさんの問題については解決をしましたが、並行して通報していた労働基準監督署から是正勧告(改善指導)が出ましたので、ご報告をさせていただきます。
 エステ・ユニオンに相談に来られたAさんは、ミス・パリ本社で働く事務職の方でした。Aさんの労働問題としては、以下のようなものが挙げられます。
①朝は定時の30分前から掃除をし、15分前から朝礼に参加するにもかわらず、その分の賃金が支払われない
②残業をしても法律通り1分単位で残業代が支払われない
③残業申請をしてもそれが取り消されてしまう
④「36協定」が結ばれていない

※売上順位は「主要エステティックチェーン経営動向調査2014年度版」(美容経済新聞社)参照
(2)労働基準監督署からの是正勧告の内容
 会社との改善の話し合いと並行して、Aさんはユニオンの支援を受けながら証拠を集め、労働基準監督署へ通報手続きを行いました。通報後、会社へ労働基準監督官の調査が入り、法律違反が認められたため、ミス・パリに対して、是正勧告(改善指導)が出されました。その内容は以下の様なものでした。
①労基法32条違反(労働時間) 「適法な36協定のないまま残業をさせていた」
 会社が労働者を残業させる場合、民主的な手続き(直接無記名選挙や挙手での選挙等)で従業員代表を選出した上で、労使協定(労働基準法36条が根拠になっていることから通称「36協定」という)を締結し、残業時間の上限を決め、それを労働基準監督署へ届け出なければなりません。
 ところが、Aさんは働いている際に、一度もそのような民主的手続きを経験したことがないままに、残業を強いられていました。
②労基法37条違反(時間外・深夜の割増賃金) 「残業代が払われていなかった」
 時間外労働(1日8時間以上)・深夜労働(22時〜翌朝5時)に対する割増賃金(残業代)が払われていませんでした。
(3)現場のエステティシャンの方で労働環境に疑問のある方はいませんか?
 本社で働くAさんは、仕事上、現場のエステティシャンの方とやりとりをすることが多くあり、店舗で働く方から夜遅くに連絡が来ることもありました。そのような経験から、Aさんは現場でも、長時間労働や残業代不払いが広がっていないか心配をしています。
 現場のエステティシャンの方も、Aさんのような問題がありましたら、まずは小さな疑問からで構いませんのでご相談ください。相談無料・秘密厳守で対応させていただいています。
 一度、労働基準監督署という国の機関が違法であると判断をしていますので、同様のことがあれば改善することは難しいことではありません。一緒に法律が守られ、安心して働ける環境を作っていけたらと思いますので、ぜひ相談をご検討ください!
TEL:0120-333-774(8時~22時)
MAIL:info@esthe-union.com
相談無料・秘密厳守ですので、お気軽にお電話ください。