現在、団体交渉中の、フィットネススパ「スイート・ピア」に対して労働基準監督署が是正勧告(行政指導)を出しましたので、報告致します。ユニオンは、Bさんと一緒に会社と継続して労働環境改善の交渉をしています。
◆是正勧告の内容
今回、会社には以下の是正勧告が出ました。
労働基準法37条 時間外の割増賃金
時間外労働(残業)に対する残業代が未払いとなっていた
◆スイート・ピアでの問題
エステティシャンであるBさんの働く店舗では、以下のような問題がありました。
・長時間労働
朝10時頃~夜21時前後の長時間労働をしており、ひと月の残業時間は多い月で50時間程度ありました。さらに通常業務のほかに、チーフ会(複数店舗での会議)や他店リサーチ(他のエステサロンにて実費で施術を受け、レポートを書いて会社へ提出しなければならない)、技術練習、勉強会など、多くの時間外労働がありました。
長時間労働は従業員の健康への影響が大きいですが、スイート・ピアでは多くの時間外労働があり、体調を崩す従業員が少なくないようです。
・休憩を法定通り1時間取れない
カルテ記入、お客様対応、準備のために休憩時間が削られ、1日1時間の休憩を取ることができませんでした。
・残業代不払い、固定残業代
早出、休憩中の業務、残業、練習に対する時間外労働手当が支払われていませんでした。なお、スイート・ピアの雇用契約書では、「技術手当」と「達成手当」が時間外労働手当であるとされていますが、固定残業代が有効となるにはいくつかの要件があります(時間外労働時間数の明示、超過分の精算がされていることなど)。同社の手当はそうした要件を満たしておらず、残業代が支払われているとは言えません。また、入社後3カ月間の研修期間中については、これらの手当が出ておらず、残業代はいっさい支払われていませんでした。
・労働時間が適正に把握されていない
出勤時は着替えを終えて準備作業の途中で、退勤時は閉店後の片付けをしている途中で、他の従業員が全員分のタイムカードを一斉打刻(PC入力)していました。このため、会社は従業員の労働時間を正確に把握していませんでした。
エステ・ユニオンは、今年4月以降、スイート・ピアで働くエステティシャンと共に会社に対して労働環境の改善を求めてきており(詳細はこちらのブログ記事をご覧ください)、会社側は労務管理の不備を一定認めて、この間、労務改善に取り組んでいます。しかしながら、Bさんによると現場での環境改善はまだ徹底されていない様子がうかがえ、また、過去の未払い賃金についても従業員に対する精算などはなされていないのが現状です。
◆みなさんのサロンでも同じような問題はありませんか?
残業代が支払われない、休憩が取れない、辞めると違約金を支払わないといけない、というような問題はありませんか? 働いていて少しでも「おかしいな」と感じるところがありましたら、お気軽にエステ・ユニオンにご相談ください。相談無料、秘密厳守です。