以下の「PMK」の労働問題について、エステ・ユニオンは会社と話し合いを進めていきましたが、会社が主張を譲らなかったため、昨年、東京地方裁判所へ原告4名で裁判を提訴しました。弁護士は、ブラック企業問題に取り組む、「ブラック企業被害対策弁護団」(http://black-taisaku-bengodan.jp/)の弁護士と一緒に進めています。
今後は、今月にもう一度証人尋問を行い、その後、判決になる可能性が高いです。また、進捗については、ご報告致します!
◆ エステサロン「PMK」とは?
エステサロン「PMK」(https://www.pmk-j.com/ 代表取締役 松本誠一)は、設立が1991年、全国30店舗を経営し、従業員数は約200名の中規模エステサロンです。日本エステティック業協会の会員企業でもあります。
◆ PMKの労働問題
(1)労働時間
①早出出勤
定時の30分〜1時間前に出勤し、掃除、朝準備、施術練習などを行っていました。
②残業
定時後、お客様の延長対応、掃除、片付け、締め作業などをして残業をしていました。
③労働時間管理
しかし、早出出勤や残業の全てが1分単位で労働時間としてカウントされていませんでした。
(2)休憩時間
法律が定める60分の休憩が予約表上確保されていなかったり、休憩時間に、お客様の延長対応、カルテ記入、電話番、掃除、洗濯、次の顧客の準備等を行っているため、法定通り休憩を取得できていないことがありました。
(3)有給休暇
有給休暇を法律通り、自由に取得することができませんでした。
(4)賃金不払い
①早出出勤、休憩未取得、残業に対する賃金が全て1分単位で計算されて支払われていませんでした。
②また、会社は基本給以外の様々な手当を「固定残業代」(一定の額の残業代を手当として先に支払う制度)であると後付けで主張してきましたが、それも導入要件を満たしていないと考えられます。もともと、ユニオンが指摘するまで求人にも書いていませんでした。
(5)初年度における社会保険未加入
入社1年目は、法律が定める社会保険(健康保険、年金)への加入がなされていませんでした。
(6)雇入時及び定期健康診断の未実施
法律が定める、入社時や年に1回の定期健康診断を受診させていませんでした。
◆同様の問題で悩んでいる方はいませんか?
エステ業界で働き、PMKの労働環境と同様の状況で悩んでいる方はいませんか?少しでも働いていて「おかしいな」と感じるところがありましたら、ご相談や情報提供をいただけましたら幸いです。在職中に改善することはもちろん、在職中から証拠の集め方などを相談しておいて、退職の際や退職後に会社に対して請求することも可能です。ちょっとした疑問から相談をお受けしていますので、ご検討ください。
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