東京地方裁判所にて、原告4名で裁判を進めてきました、エステサロン「PMK」との長時間労働、残業代、求人詐欺等をめぐる裁判について、今年4月に、会社に計約420万円の支払いを命じる勝訴判決を勝ち取りました。
その判例が、経団連が出している、労働経済判例速報(https://www.keidanren-jigyoservice.or.jp/public/flash/index.html)という雑誌に「固定残業代に関する規定の有効性を否定し、割増賃金請求を認容した例-PMKメディカルラボ事件」として掲載されました。
経済界の中でも、PMKの問題が周知されることとなりました。
固定残業代は、ブラック企業が活用する典型的な制度ですが、今回の裁判では、それが無効と判断され、残業代の支払いが命じられました。
弁護士は、ブラック企業被害対策弁護団(http://black-taisaku-bengodan.jp/)の佐々木亮弁護士(旬報法律事務所)、伊藤安奈弁護士(旬報法律事務所)、市橋耕太弁護士(東京合同法律事務所)で進めていました。
会社側弁護士は、鈴木康之弁護士(鈴木康之法律事務所)、光岡健介(鈴木康之法律事務所)でした。
勝訴の詳細は、以下をご参照ください。