エステサロン「エルクレスト下北沢店」に追加で労基署の是正勧告が出ました!

〈追記:本件は、使用者と組合との団体交渉の結果、2016年12月20日に円満解決いたしました。現在では、同サロンにおける以下の労働問題は改善されています。〉
 現在、エステ・ユニオンではエステサロン「エルクレスト下北沢店」と団体交渉を行っています。元従業員のAさん、Bさんの2人は、未払い賃金の支払い、一方的に減額した給与の返還、違法に天引きした研修費の返還などを求めています。
 同サロンのオーナーは団体交渉の申し入れ後、Aさんに対して事実無根の言いがかりをつけて損害賠償請求をすると通知したり、平日には休憩を2時間取れていたと主張したりと、反省している様子が全く感じられません。
※詳細は下記ブログ記事を参照ください。
「労働基準法違反で労基署も是正勧告~エステサロン「エルクレスト下北沢店」と団体交渉を行っています!」
 同サロンの労働基準法違反に対しては、渋谷労働基準監督署からも是正勧告が出ていることは上記ブログ記事でもお伝えしましたが、その後、さらに違法が認められ、是正勧告が追加で出されました。
◇すでに出されていた是正勧告
①労基法24条違反(賃金支払い) 「研修費、化粧品代の違法な天引き」
②労基法32条違反(労働時間) 「36協定を締結せずに残業をさせていた」
③労基法37条違反(時間外の割増賃金) 「残業代を支払っていなかった」
④最低賃金法4条違反 「最低賃金を下回る時給800円の給与設定」
◇追加で出された是正勧告
労基法34 条(休憩) 「休憩を1 時間取れていない」
 1日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩時間を労働者に与えなければいけません。しかし、同サロンではスタッフは仕事に追われるために休憩をきちんと取ることができませんでした。
労基法91 条違反(減給制裁の制限) 「法律の制限を超えて減給していた」
 減給の制裁は、1回の制裁事案につき平均賃金の半額を超えてはいけませんが、同サロンではこの規定を超えた額を減給していました。
 エステティック業界で働く人にとっては、休憩が取れない、売上実績に応じて減給されるなどは、「よくあること」かも知れません。けれども渋谷労働基準監督署が指摘したように、これらは明確な違法行為です。休憩を取ることができず働いた時間に対しては時間外労働手当を、違法に減給された分は返還を求めることができます。
 オーナーには、労基署の勧告を真摯に受け止めるとともに、元従業員の声に耳を傾け、誠実に対応を行ってほしいと思います。
◇おまけ
今日は「エルクレスト下北沢店」と同じ系列の他店舗を周りました。同サロンの労基法違反の問題についてお伝えし、オーナーが法律をきちんと守り、元従業員に誠実に対応してもらえるよう、同じ系列店の立場からも働きかけてほしいとお願いをしてきました。
ユニオンメンバーの説明をじっくり聞いてくださる店舗スタッフの方もいらっしゃり、お忙しい中、本当にありがとうございました。
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他店舗の方にお渡ししたチラシ