この間、エステ・ユニオンへは、業界最大手脱毛サロン「ミュゼプラチナム」で働く方からたくさんの相談が寄せられており、会社に対する未払い賃金の請求をはじめ、労働条件の改善を会社に対して求めています。そしてこの度、横浜市内のミュゼプラチナムの店舗での労働基準法違反に対し、横浜北労働基準監督署から是正勧告(行政指導)が出ました。勧告の内容は以下です。
◇是正勧告の内容
第24条 賃金の支払
→休憩中の労働に対する賃金が支払われなかった(全額支払い原則に違反)
第34条 休憩
→休憩が法律通り取れていなかった
第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金
→休憩中の労働に対する割増賃金の支払いがされていなかった
第106条 法令等の周知義務
→就業規則の周知義務違反があった
◇サロンでの労働環境
同サロンでは、人手不足のために休憩中であっても電話対応や来客対応をしなければならず、また、休憩中に業務時間内にできなかったカルテ記入をしていました。休憩時間が削られる上に、働いた時間に対する賃金は出ませんでした。同サロンで働くBさんはこうした状況に疑問を抱いて、ユニオンに相談をしました。
当初、ユニオンを通じて会社へ改善を申し入れたところ、会社側の返答は、「(従業員が)自身の勝手な判断で休憩等に作業をしても、残業(ユニオン注:労働)と認定はできません」などというものでした。そこで、Bさんはユニオンのサポートを受けて労働基準監督署に通報(申告)を行い、今回の是正勧告が出されました。
労働基準法第34条では、使用者は労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないと定めています。つまり、従業員が休憩を法律通り取得できるように労働環境を整えることは会社の義務であるということです。また、休憩は自由な時間でなければならず、休憩中に業務をした場合にはその分「1分単位」で賃金を支払わなければなりません。会社には、「従業員が勝手に働いた」などという言い逃れをするのではなく、人手不足で余裕のない状況を早急に解消するように強く求めます。
◇ミュゼプラチナムで働く方へ
みなさんのサロンでは、休憩をきちんと取ることができていますか? 休憩中に電話対応や来客対応、カルテ記入などの業務を行うせいできちんと休めない、というのは違法ですので、会社に改善を求めることが可能です。その際、休憩中に作業をしたことが分かる記録(手書きのメモ、写真、業務指示のメールやLINEなど)を残していると、非常に役に立ちます。
また、休憩以外にも未払い賃金がある、有休がとれないなど、労働条件に関してお困りのことがありましたら、お気軽にエステ・ユニオンンへご相談ください。
◇未払い賃金がある方は会社へ請求することができます
ミュゼプラチナム(当時はジンコーポレーション)では、2015年8月まで賃金計算が15分単位でされていたため、切り捨てになった分が未払いとなっており、2015年8月以前に働いていた方は過去の未払い賃金を請求することができます。エステ・ユニオンから請求すれば会社もすぐに対応をしますので、詳しくお知りになりたい方はお気軽にユニオンへご連絡ください。請求の時効は2年となっており、時間が経つと請求額が減ってしまうため、お急ぎください。
下記ブログ記事もご参照ください。
【ミュゼプラチナム従業員の方へ】エステ・ユニオンから未払い賃金を請求すると会社が支払いに応じます!