◆ジェイエステティックに対して労働基準監督署から是正勧告が出されました!
現在、エステ・ユニオンには全国のジェイエステティック(http://www.j-esthe.com/)で働く従業員・元従業員から多くの相談が寄せられ、会社と労働環境改善に向けた団体交渉(話し合い)をしています。その過程で、この度、都内の店舗の労働基準法違反に対して、労働基準監督署から是正勧告(行政指導)が出されましたので、ご報告します。是正勧告を受けるということは、国という公的機関が、ジェイエステティックの以下の労働問題について、明確に違法と判断し是正を求めているということです。
同様の問題は他の店舗でも広がっている可能性がありますので、職場の働き方に「おかしいのでは?」と疑問を感じる全国の「ジェイエステティック」従業員の方は是非ご相談ください。同様に改善することが可能です!
TEL:0120-333-774(平日17~22時/土日祝12~22時)
※上記時間外は、以下のアドレスまでメール相談をご活用ください
MAIL:info@esthe-union.com
※相談無料・秘密厳守です
◆具体的な是正勧告の内容
①36協定等の労使協定未締結(労働基準法32条違反)
→各サロンで従業員へ残業をさせるためには、選挙等で選んだ従業員の代表者と会社が残業の上限時間を決めて労働基準監督署に届け出なければいけませんが、それがなされないまま違法残業をさせていました。
②休憩未取得(34条違反)
→1日6~8時間働く場合は「45分」、8時間以上働く場合は「1時間」の休憩が取れないと違法です。また、休憩時間中に、顧客対応の延長、会計、ご案内、電話番等を行っていた場合は、休憩時間を取れているとは言えません。
③賃金の未払い(24条違反)
→休憩時間に働いた分に対して、賃金が支払われていませんでした。
④時間外休日及び深夜の割増賃金(37条違反)
→定時前の早出出勤、定時後の残業、休日出勤等に対して、法律通りに「1分単位」で計算して賃金が支払われていませんでした。
◆ちょっとした疑問からご相談をお寄せください!
みなさんのサロンでも同じような問題はありませんか?少しでも働いていて「おかしいな」と感じるところがありましたら、この機会にご相談や情報提供をいただけましたら幸いです。今の状況を改善できます。また、在職中から証拠の集め方などを相談しておいて、退職の際や退職後に会社に対して請求することも可能です。ちょっとした疑問から相談をお受けしていますので、ご検討ください。