先日お伝えしたフィットネススパ「スイート・ピア」の労働問題について(詳細はこちらを参照)、さいたま労働基準監督署から会社に対して是正勧告(行政指導)が出ましたので、報告いたします。
◆是正勧告の内容
①労働基準法37条 時間外の割増賃金
時間外労働(残業)に対する残業代が未払いとなっていました。
②労働基準法16条 賠償予定の禁止
スイート・ピアでは従業員に対して、「従業員が退職ルール(※)を守らなかった場合は、研修期間の消耗品代15万円を支払う」という内容の合意をさせていました。しかし、このように事前に一律で賠償額を決めることは違法であると労基署から明確に指摘がされました。
※「退職を希望する3ヶ月以上前に退職の申請を行い、(中略)退職日を確定させるものとする」
③労働基準法40条 労働時間
労働者に時間外労働をさせるには会社と労働者との間で「36協定」を結ばなければいけませんが、スイート・ピアでは36協定がないまま従業員に違法残業をさせていました。
このほか、以下の点について「指導票」が出されました。これは、違反があったと断定はできないが、違反の疑いがあり指導が必要であると判断された場合に出されるものです。
・休憩時間
労働基準法34条より、使用者は、1日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩を労働者に与えなければいけません。
・労働時間の適正把握
使用者は、労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数などを適切に把握することが求められています。
◆会社はしっかりと改善をしてください!
今回、労基署から明確に会社の労基法違反について指摘がされました。会社と会社の代理人弁護士はユニオンとの団体交渉で「違約金の支払い合意は適法」と主張していましたが、そもそも労基法16条の文言からも違法は明らかでした。是正勧告を受けたことを機に、会社が真摯に改善に取り組むことを期待したいです。
◆みなさんのサロンでも同じような問題はありませんか?
残業代が支払われない、休憩が取れない、辞めると違約金を支払わないといけない、というような問題はありませんか? 働いていて少しでも「おかしいな」と感じるところがありましたら、お気軽にエステ・ユニオンにご相談ください。相談無料、秘密厳守です。