エステ業界に良くある労働トラブルを解説するQ&Aの2つ目は、「休憩が取れない」という相談です。
Q,休憩が1時間取れなかったり、本当に忙しい日は全く取れない日もあります、、。また、休憩が予約表では一応1時間切られていても、休憩時間中にカルテを書いたり、部屋の片付けや準備をしたり、掃除・洗濯や、電話対応などをしているので、休憩を取れている気がしません、、。
A、法律上、8時間労働の人は1時間休憩、6〜8時間労働の人は45分休憩を取らなければなりません。また、休憩とは「労働から解放された自由時間」でないといけないので、上に書いたような「業務」を休憩時間に行っている場合には、休憩時間を取れているとは言えません。当然、働いた分1分単位で賃金の請求もできます。
◆「休憩時間」とは
法律では、8時間労働の人は1時間休憩、6〜8時間労働の人は45分休憩の取得が義務です。法律上の休憩時間は、上に書いたような業務を行わない「自由時間」でないといけません。例えば、食事、携帯を見る、外に出るなどです。休憩の分割での取得は違法ではありませんが、あまりに細切れでは自由時間としての休憩は取得できませんので、争う余地があります。
◆対処法
休憩時間が取れていない状況について、毎日1分単位でのメモを残しましょう。将来的な改善を求めたり、過去の賃金不払いについて請求ができます。