エステサロン「PMK」(https://www.pmk-j.com/)は、設立が1991年、全国約30店舗を経営し、従業員数は約200名の中規模エステサロンです。
先日、長時間労働、残業代不払い、求人詐欺等をめぐって原告4名で争ってきた裁判の期日があり、10月24日に東京高等裁判所にて判決が出ることが決まりました!
今年4月には、一度、会社は、裁判所から約420万円の支払いを命じられ敗訴しましたが、控訴していました。
私たちは、ブラック企業被害対策弁護団(http://black-taisaku-bengodan.jp/)の佐々木亮弁護士(旬報法律事務所)、伊藤安奈弁護士(旬報法律事務所)、市橋耕太弁護士(東京合同法律事務所)と、裁判を続けてきました。
会社はユニオンとの団体交渉や裁判にて自らの非を認めず、言い訳を繰り返してきましたが、今年4月に判決が出てもなお、非を認めません。
現在は、新たに、在職の従業員もユニオンに加入し、団体交渉を行っていますが、今年6月と8月には、労働基準監督署から、違法行為に対する指導も2度受けています。
ぜひ、PMKで働いている方、働かれていた方で、今回の原告の方等のように、長時間労働、残業代不払い等の問題を抱えていた方は、ユニオンまでご相談ください!過去2年間にさかのぼって、残業代は請求可能です。
頑張って働いた分の賃金を会社に払ってもらうのは労働法に裏付けられた、労働者の当然の権利です。
以下は、4月に勝訴した際に報道されたニュース記事をまとめたものですので、ぜひ、ご覧ください。