勤めている会社から、急に辞めてほしいと言われてしまって、困ってはいませんか?
エステ・ユニオンに寄せられる相談にはこんなケースがあります。
A「会社の経営が悪く、雇い続けることができない」と言われてしまった
B「売り上げの低い店舗を閉鎖することになったから、辞めてもらいたい」と言われてしまった。
会社から“辞めてくれ”と言われてしまえば、辞めるしかないと思ってしまうかもしれません。ただ、こうしたケースでは実際には辞めなくてもすむこともあります。
しかし、自分から“辞めます”と同意をしてしまえば、それを撤回することが難しくなってしまうので、注意が必要です。納得がいかない場合、絶対に辞めると言わないようにしましょう。
以下ではこの2パターンの“解雇”が法律ではどうなっているのかを解説します。
まず、Aのように会社の経営状況を理由とした解雇は、「整理解雇」と呼ばれます。
会社の経営が悪いのであれば、“解雇をされてしまうのは仕方がない”と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、解雇されるということは働く人にとって、生活に重大な影響をおよぼすことです。
そのため、労働基準法では、“解雇”をするには、会社は少なくとも1か月前に通知するか、1か月分のお給料に相当する“解雇予告手当”を払うことが必要とされています。
さらに、判例では、整理解雇をするためには“その人の解雇がほんとうに必要なのか”が十分に吟味される必要があるとされています。
その判断基準に以下の4点があります。簡単にご紹介をします。
①会社の経営がリストラをしなければならないほどに追い詰まっているかどうか
②解雇を回避するための努力をしていたかどうか→“従業員の働く時間を短くする”、“新卒採用をやめていたかどうか”などがポイントです。リストラをする一方で採用活動を続けているようでは、解雇が必要だとは認められません。
③解雇をする人の選び方が適切かどうか
④解雇の必要性や時期、人数などについてきちんと説明をしているかどうか
この4つの基準を満たしていない解雇は、一般的には正当なものとは認められません。
次に、Bのように店舗の閉鎖に伴い、“解雇”を告げられた場合です。
こちらも、基本的な考え方は①と同じで、先の4つの基準が適用されることが多いです。
さらに、②の解雇を回避する努力として、閉鎖される店舗から他の店舗に転勤を勧めることなどをする必要があります。ここで、転勤に応じればそのまま働くことができます。
ただ、転勤自体がその後の生活を大きく変えてしまうことになるので、応じることができない場合もあるかと思います。
例えば、“親の介護をしていて実家を離れることができない”“どうしても転勤をしたくないので、会社と転勤をしないとの契約を交わしていた”などの場合には転勤は難しいかもしれません。こうした場合は“事実上の解雇”といえます。
ただ、このケースでも、先の4つの基準が適用されることが多いので、自分が勤めているサロンの閉鎖が本当に必要なのかなどについて説明を求めたり、閉鎖の差し止めをしたりすることができます。また、このケースでも“解雇”の場合には、冒頭に書いた解雇の1か月前通知や解雇予告手当の支払いの義務がありますので履行されていなければ、支払いなどを求めることができます。
以上、この2つの“解雇”について紹介をしてきましたが、具体的な状況によっても異なってきますので“急に解雇を告げられて困っている”場合には、まずご相談をいただければと思います。その状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
また、働いていた時に残業代の未払いがあれば、解雇をされたときに併せて請求をすることができます。その方法についてもアドバイスをさせていただきます。
お困りの際はお気軽にご相談をお寄せください。