エステで被害に遭ったことありませんか?―消費者トラブルホットライン開催のお知らせ

11月2日(日)に、エステでの消費者トラブルの被害に遭われた方を対象にした相談ホットラインを開催します。
■エステ消費者トラブルホットライン
日時:11/2(日)10~14時
TEL:0120-987-215

※通話・相談は無料、秘密厳守です。
エステで、次のようなトラブルにあったことがありませんか?
・高額な入会手数料、預かり金、精算金等を要求された
・サービス中に怪我をした、身体に危害を受けた
・広告やパンフレット等の表示と実際に受けたサービス内容、代金が違った
・契約を強要された、騙された
大手エステティックサロンの法令違反が相次いで明らかになるなど、
エステに関するこのような消費者トラブルが問題になっています

(2014年には、たかの友梨ビューティクリニックが誤解を与える広告による
 景品表示法違反による行政処分を受けています。また、TBCグループ株式会社は
 執拗な勧誘により特定商取引法に基づく行政処分を受けています。)
このようなトラブルの背景には、高い売上目標のためにスタッフに厳しいノルマを課したり
過酷な働き方を強いたりするエステ業界の体質があり、
私たちエステ・ユニオンはこうした体質の改善に向けて取り組んでいます。
ホットラインではこのようなトラブルについての電話相談を受け付け、
相談員が解決のためのサポートをします。
お気軽にご相談ください。
また、私たちエステ・ユニオンでは、エステ業界のサービス向上を目指し、
こうしたトラブルについての情報提供を呼びかけています。

過去に遭ったトラブルでもかまいませんので、この機会に貴重な声をお寄せください。

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