エステティックTBCと締結した「勤務間インターバル労働協約」が厚生労働省資料に掲載されました!

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今年の1月に、エステティックTBCと、勤務の終了から一定時間を空けないと次の勤務を開始してはいけないという内容の「勤務間インターバル制度」に関する労働協約を締結し、長時間労働の抑制を約束しました。
◆厚生労働省の資料に掲載されました!
この度、この労働協約について、厚生労働省の「勤務間インターバル導入事例集」に掲載されました。「勤務間インターバル制度」の導入はエステ業界初の取り組みです。今後は、同業他社へも同様に長時間労働の抑制策を求めていきたいと思います。内容の詳細は、以下のサイトをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/images/data/case_tbc.pdf
(※こちらをクリックすると詳細が見れます)
◆エステティックTBCとの労働協約の概要
①制度の開始時期:2017年1月
②インターバル時間:義務規定として9時間、健康管理指標として11時間(月11日以上)
③対象範囲:全社員
④規定根拠:就業規則に明記するとともに、エステ・ユニオンという外部労働組合と「勤務間インターバル労働協約」を締結
◆「外部の労働組合にしっかりチェックして頂き、実効的に機能していることを担保」
サイトの冒頭には、以下のように、企業内組合ではなく個人加盟型の企業外労働組合(ユニオン)と労働協約を締結し、労使双方で改善を維持していくということが述べられています。社外労組とも労使関係を築いていくモデルにしていけたらと思います。
Q,TBCグループにおける勤務間インターバル制度の導入状況を教えてください。
A,当社で勤務間インターバル制度を導入したのは、本年( 2017年 )の1月のことで、まだまだできたてほやほやの状態です。制度は、社内的には就業規則の一部として明記し、対外的には、エステ・ユニオンという労働組合と「勤務間インターバル労働協約」を締結しています。
Q,どうして外部組合と協定を締結したのですか。
A,対外的にそのような形をとっているのは 、このような制度に関する事項について、就業規則だけでは、会社として本当にやっているのかという疑念を持たれてしまうので、そのような疑念を払拭するためにも、外部の労働組合にしっかりチェックして頂き、実効的に機能していることを担保してもらうためです。実は、勤務間インターバル制度導入の前に、求人に関わる「ホワイト求人協約」という形の協約も締結しており、それは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)や青少年の雇用の促進等に関する法律(若年雇用促進法)に規定されている事項をすべて公開するというもので、法定記載事項でさえ、明記していない企業が多いという実態があったので、それを正していきたいということで実施し、それを8月に記者発表しました。その流れから、勤務間インターバル制度についても同様の形をとり、社内外ともに、決めたことがしっかり執行されていることをアピールしていきたいと考えているのです。
◆長時間労働で悩んでいる方はいませんか?
エステ業界で働いていて長時間労働で悩んでいる方はいませんか?少しでも働いていて「おかしいな」と感じるところがありましたら、ご相談や情報提供をいただけましたら幸いです。在職中に改善することはもちろん、在職中から証拠の集め方などを相談しておいて、退職の際や退職後に会社に対して請求することも可能です。ちょっとした疑問から相談をお受けしていますので、ご検討ください。