各種メディアでも報道されいてますが、2018年3月28日に、「ベルルミエール」へ消費者庁から行政処分がなされました。
私たちエステ・ユニオンへは、今回報道されたような消費者トラブルの実態を知る労働者から多数の相談・情報提供が寄せられています。
というのも、厳しいノルマが課せられる中で、迷惑勧誘行為を強いられいているのは、現場の従業員であり、その従業員自身も迷惑勧誘行為をすることが嫌でたまらないからです。
「お客様を綺麗にしたい」と想い、美容の仕事を選んだにもかかわらず、お客様に負担を強いるのは、強い矛盾を感じざるを得ません。
「ベルルミエール」で迷惑勧誘行為をさせられるなどで悩んでいる方、もしくは、「ベルルミエール」以外でも、エステ企業で働いていて迷惑勧誘行為をさせられて悩んでいる方は、私たちエステ・ユニオンまでご相談ください。労働環境の改善はもちろん、消費者庁へ通報支援も行っています。
以下、今回の報道記事です。
(1)TBS エステの「ベル ルミエール」を一部業務停止、迷惑な勧誘など
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3328472.html
長時間にわたる迷惑な勧誘を行ったとして、消費者庁は、全国に店舗を持つエステティックサロン「ベル ルミエール」の運営会社に対し、一部業務停止命令を出しました。
消費者庁が半年間の一部業務停止命令を出したのは、静岡県掛川市の「グッドスタイルカンパニー」です。この会社は、脱毛や痩身などを行うエステティックサロン「ベル ルミエール」を全国に31店舗展開しています。
消費者庁によりますと、「グッドスタイルカンパニー」は客が契約の解除を申し出たにもかかわらず、「1回施術をしたからクーリングオフはできない」とのうそを伝えたということです。また、2時間を超える迷惑な勧誘を行ったほか、未成年の学生に対しておよそ190万円の契約を結ばせるなど、不適当と認められるほど高額な契約の勧誘を行ったということです。
全国の消費生活センターには2015年度以降、145件の相談が寄せられていて、うち、およそ6割が20代の女性だということです。消費者庁は「契約の前に身近な人に相談してほしい」としています。
(2)フジテレビ “強引な勧誘”で業務停止命令
https://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00388450.html
長時間にわたる迷惑な勧誘を行ったとして、消費者庁は、全国に店舗を持つエステティックサロン「ベル ルミエール」の運営会社に対し、一部業務停止命令を出しました。
消費者庁が半年間の一部業務停止命令を出したのは、静岡県掛川市の「グッドスタイルカンパニー」です。この会社は、脱毛や痩身などを行うエステティックサロン「ベル ルミエール」を全国に31店舗展開しています。
消費者庁によりますと、「グッドスタイルカンパニー」は客が契約の解除を申し出たにもかかわらず、「1回施術をしたからクーリングオフはできない」とのうそを伝えたということです。また、2時間を超える迷惑な勧誘を行ったほか、未成年の学生に対しておよそ190万円の契約を結ばせるなど、不適当と認められるほど高額な契約の勧誘を行ったということです。
全国の消費生活センターには2015年度以降、145件の相談が寄せられていて、うち、およそ6割が20代の女性だということです。消費者庁は「契約の前に身近な人に相談してほしい」としています。
(3)毎日新聞 エステ・ベルルミエール 一部業務停止 しつこい勧誘など
https://mainichi.jp/articles/20180329/k00/00m/040/076000c
主に10~20代の顧客をしつように勧誘したなどとして、消費者庁は28日、エステサロン「ベル ルミエール」を全国展開する「グッドスタイルカンパニー」(静岡県掛川市、杉山岳社長)に対し、特定商取引法違反(不実告知など)で新規契約など一部業務を6カ月間停止するよう命じた。
消費者庁によると、同社は適切にクーリングオフ(契約解除)を申し出た顧客に対し「1回施術した人はできない」とうそをついて契約を解除しなかったり、体験来店者を2時間以上にわたってしつこく勧誘したりする違反行為を行った。10代の学生に190万円の契約を結ばせるなど、複数の若年者に支払い能力を超える高額な契約をさせた点も違反と認定された。
同社は22都道府県で31店舗を展開。2015年に特定商取引法違反で静岡県から業務改善指示処分を受けていた。全国の消費生活センターには15年4月以降、同社に関する相談が計145件あり、10~20代が相談者の約7割を占めた。
同社は「処分は重く受け止める。指摘された点はすでに改善した」としている。
(4)共同通信 エステのベルルミエール業務停止 解約妨害
https://this.kiji.is/351665602311521377
消費者庁は28日、エステサロン「ベルルミエール」を運営するグッドスタイルカンパニー(静岡県掛川市)に対し、解約を妨害したり、若者に年収より高額な契約をさせたりしたのは特定商取引法違反として、勧誘や契約など一部業務の6カ月間停止を命令した。同社は22都道府県で31店舗を展開。脱毛や痩身などを施術している。
消費者庁によると、2016年7月以降、クーリングオフや中途解約を希望した客に撤回を求めたり、解約届の受け取りを拒否したりする妨害を繰り返した。17年4~5月には、未成年の学生に約190万円の分割払い契約をさせた。
(5)時事通信 迷惑勧誘のエステ処分=「ベル ルミエール」-消費者庁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032800942&g=soc
若い女性らに迷惑勧誘や解約妨害を行ったとして、消費者庁は28日、エステサロン「ベル ルミエール」を運営するグッドスタイルカンパニー(静岡県掛川市)に対し、特定商取引法違反で新規契約などの業務を6カ月停止するよう命じた。
同庁によると、同社従業員は2016年7月ごろ、「お試し施術」を予約した10代女性に、施術せずにエステコースの契約をしつこく迫った。女性は断り切れずに契約したという。他にも、クーリングオフの申し出を拒んだり、アルバイトで生計を立てる学生に約190万円の高額契約を結ばせたりしていた。
同社は全国に31店舗を展開。消費生活センターには15年4月以降、同社に関する相談が20代女性を中心に145件あった。同社は取材に「指摘を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に向け改善していく」と話した。