スイート・ピアが元従業員へ未払い残業代を一部支払い 現役社員には未払いの存在を隠蔽?

フィットネスクラブ専門のエステサロンを展開するスイート・ピアは、ユニオンに加入した元従業員のTさんの労働問題について昨年12月に解決案に合意したにも関わらず、今年に入り一方的に合意を撤回してきました。その後、私たちは会社に対して合意の履行を求め続けていますが、会社は現在も応じようとしていません。

※これまでの経緯の詳細については以下の記事を参照ください。
フィットネススパ「スイート・ピア」はユニオンとの約束を守ってください!

 

〇会社が元従業員へ未払い残業代を一部支払い

そうした中で、先日Tさんに対してスイート・ピアから未払い残業代が支払われました。これは、昨年10月に神奈川の労働基準監督署から同社が労働基準法第37条違反(残業代を払っていなかった)の是正勧告を受け、労基署の指導に従って支払われたものです。

しかし、残業代が支払われたと言っても、まだまだ問題が多く残っています。今回、Tさんへ支払われた未払い残業代は全額ではなく、ごく一部分に過ぎません。

その大きな理由は「固定残業代」をめぐるものです。

スイート・ピアは「達成手当」「技術手当」などの手当を固定残業代として支給していると主張しています。けれども過去の判例をふまえると、これらの手当は固定残業代が有効となるための要件(金額・時間数の明示、超過分の精算、残業代としての性質の有無など)を満たしていないため、固定残業代としては無効であると考えられます。そうなると、Tさんの残業代はこれまで全く支払われていなく、多額の未払い残業代が発生していることになります。

しかし、労働基準監督署は固定残業代が有効であるか無効であるかについては判断せず、法律違反が明確な固定残業代を超えた残業代分についてのみ支払うように指導しました。今回、同社はそうした指導に従って最低限の範囲で未払い残業代を支払ったということになります。

 

私たちは、同社がこれまでの固定残業代制度が無効であったことを認めること、そしてTさんへの未払い残業代の支払いを含む昨年12月の合意を履行することを今後も求めていきます。

 

〇現役社員へは未払いの存在を隠蔽?

スイート・ピアはこれまで埼玉および神奈川の労基署から2度にわたって労基法37条違反の是正勧告を受けており、自社で残業代未払いがあったことを認識していますが、現在までのところ、全従業員に対して労働実態の調査をして未払い残業代を支払おうという動きは全くありません。同社がやったことは、固定残業代が法的に有効となるように昨年10月に給与体系を変えたことだけです。

本来、同社は従業員一人ひとりに未払い残業代を払うべきですが、それを隠しているものとしか思えません。

 

〇Tさんのコメント

会社は、いつもスタッフに「頑張っているみんなの事を考えている」とか「みんなを家族みたいに思っている」とか言っていますが、本当に考えているのでしょうか?

会社としては、法律は守るべきですし、現場の声を受け止めて改善してほしいです。

 

〇スイート・ピアの従業員、元従業員の方へ

皆様も残業代が払われないことや労働環境に疑問がありましたら、エステ・ユニオンにご相談ください。相談無料、秘密厳守です。

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