「たかの友梨ビューティクリニック」の「労務改善計画の策定について」(2014年9月25日)を受けて

労務改善計画の策定について
たかの友梨ビューティクリニック(株式会社不二ビューティ)が「労務改善計画の策定について」を9月25日付でホームページにて公表しました。
※「労務改善計画の策定について」
https://www.takanoyuri.com/20140925.pdf
この文書によれば同社は、
・「働き方の改善」(労働時間の管理)
・「給与について」(時間外勤務手当の支払い等)
・「幅広い意見の吸収と計画の実施」(相談窓口の継続と外部専門家の指導)
の三点を柱とする「労務改善計画」を策定し、社内に周知させたとのことです。
同社は、この計画の策定・周知について、すでに公表している「仙台労働基準監督署指導への今後の取り組み並びに、エステ・ユニオン要望書への回答」(9月11日付。以下「9月11日付回答」)で述べた「具体的な取り組みの一つ」としています。
※9月11日付回答に対するエステ・ユニオンの見解はこちら
「「たかの友梨ビューティクリニック」からの回答(2014年9月11日)を受けての当ユニオンの今後の取り組み」
http://esthe-union.sblo.jp/article/103790818.html
私たちエステ・ユニオンは、この「労務改善計画の策定について」が公表された翌日26日に、同社と団体交渉をおこない、そこで社内で周知されているという「労務改善計画書」(9月25日付)の実物をいただきました。この計画書では、時間外労働の管理や休憩時間の確保、休日の取得、残業代の支払いなどについて、改善策が述べられています(この改善策の問題点については、同社との話し合いのなかで指摘していく予定です)。
しかし、本来こうした改善計画の内容は、社内の周知にとどまらず、社会的に公表すべきものです。現在ホームページで公表され、広く明らかにされている文書は、あくまでも改善計画の策定・周知についての報告をしているだけにとどまっています。
また、同社は9月11日付回答で「労働時間、休憩時間の実態調査を進める」と言及していたはずです。労働時間・休憩時間に限らず、労働環境の改善計画を策定するならば、実態調査は前提の作業となります。しかし、「労務改善計画の策定について」および「労務改善計画書」では、調査の内容や結果について触れられておらず、その実施の有無すら確認することができません。
さらに、同社は改善計画に関する具体的な日程を「労務改善計画の策定について」および「労務改善計画書」のいずれにおいても公表しておらず、今後いつまでにどのように改善を進める予定なのか、不透明なままです。
労務改善計画を策定しようとする同社の方向性は評価できます。しかし、少なくとも上記の点において、その具体的な取り組みは不十分だと言わざるを得ません。私たちは今後も引き続き、同社の労働環境改善について、話し合いを続けていきます。引き続き、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

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