たかの友梨ビューティクリニックの文書「弊社従業員への謝罪について」(10月6日)に関して

10月6日付けで、たかの友梨ビューティクリニック(株式会社不二ビューティ)のホームページにて「弊社従業員への謝罪について」という文書が公開されています。同社はこの文書を、10月4日の「謝罪」について当組合が指摘した問題点に対する補足としており、その論点は以下の三つであると考えられます。
① 同社が「謝罪」について、事前に当組合に連絡したということ。
② 同社は「謝罪」について、被害者である組合員が不在でも、8月21日の食事会に参加した従業員が出席していたため、「必要」と「理由」があったと考えているということ。
③ 同社が「謝罪」に出席しなかった被害者の組合員に対して、謝罪文書を送ったということ。
以上の論点について、当組合からご説明をさせていただきます。
①については、当組合が事前に連絡を受けたのは事実ですが、日程調整はなく、当組合に連絡のFAXをいただいたのは、前々日の夜18時すぎと直前でした。
また、このFAXでは「代表取締役高野友梨から、仙台店の従業員に向けて、同年8月21日開催の食事会の件等に関するメッセージをお伝えする」と記述されているのみで、当日何が行われるのか、具体的なご説明をいただいておりませんでした。
これに加えて、前日(10月3日)の16時すぎに同社から送られてきたFAXには「従業員のみの参加にさせていただきたい」とあり、組合役員や代理人弁護士の同行も認めていただけませんでした。
被害者の組合員は、髙野氏の圧迫行為によって精神的ショックを受けて休職しており、このような条件で出席を求められたことに、本人は恐怖を抱いていました。当組合は同社にこうした事情をお伝えし、日程の話し合いを求めておりましたが、残念ながら聞き入れていただくことはできませんでした。
②については、「必要」と「理由」があることはもちろんですが、8月21日の事件における主な被害者は、サロンの全従業員の前で圧迫行為を受けた組合員の女性です。彼女のいないまま仙台店で開催された「謝罪」は、この事件に対する「謝罪」としての意味が失われているのではないでしょうか。
③について、文書の送付は事実ですが、上述のように、被害者の心情を考慮した話し合いの要請に、同社からはご対応いただけませんでした。こうした経緯で送付された文書による「謝罪」は、被害者への配慮に欠けているのではないでしょうか。
なお、当組合から既にご指摘をさせていただいた次の問題点について、10月6日の同社の発表では、残念ながら訂正等のご対応をいただけておりません。
同社が10月4日にホームページに公開した文書では、「たかの友梨ビューティクリニック仙台店において…(略)…組合員・従業員に向けて謝罪いたしました」と記述されています。これは、同日の仙台店における「謝罪」に、被害者である組合員が出席していたかのような表現となっています。ホームページで公開されたこの記述は、社会的に広く誤解を与えかねないものです。
当組合は、本件に関する事実関係や今後の対応について、同社が話し合いに応じてくださることを期待しています。同社が団体交渉に誠実に応じ、話し合いを通じた適正な労使関係の確立に努められることを、当組合は心より望んでいます。

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