10月30日(木)にたかの友梨ビューティクリニックとの団体交渉を開催しました。

 10月30日(木)にたかの友梨ビューティクリニックとの団体交渉を開催しました。
 今回の交渉の主要な議題は、①たかの友梨ビューティクリニックの労務改善計画に関しての話し合い(当組合から懸念点や要望をお伝えしました)、②労働基準法に抵触する恐れのある労働条件の改善についての話し合い、③マタニティ・ハラスメントやノルマ・自腹購入の問題についての協議でした。
 今回の交渉の成果を一つご紹介します。
 たかの友梨ビューティクリニックにはパートタイムの従業員が若干名いらっしゃいますが、そのうちのお一人の方が10月になって、エステ・ユニオンに相談をしてくれました。
 この方は、相談役の上司に有給休暇の取得について相談したところ、「パートタイムの従業員には有給休暇はありません。」と言われてしまったということでした。会社が労務改善計画を発表して以降のことだったので、労務改善計画は正社員にしか適用されないものなのかと、納得がいかなったそうです。
 そこで、エステ・ユニオンは、その方のご相談を踏まえて、パートタイム従業員の有給休暇取得の権利について、団体交渉の場において、会社と話し合いを行いました。
 話し合いの結果、会社はパートタイム従業員も有給休暇を取得できることを認めてくれました。また、組合の要望に応じて、当該従業員に対しても、有給休暇を取得できる旨をきちんと伝えてくれました。
 たかの友梨ビューティクリニックとエステ・ユニオンとの団体交渉を通じて、労働基準法に違反する状況が改善され、パートタイム従業員の方も、有給休暇を取得できることになりました。
 今後も、従業員の皆さまから、職場で疑問に思っていることをあげていただき、意見を会社に伝えていくことで、働き方の改善へとつなげていきたいと考えています。

10月30日(木)にたかの友梨ビューティクリニックとの団体交渉を開催しました。 への1件のコメント

  1. 社員

    フレックス5回取得や休憩時間の確保、、本部は本当に出来ると思ってるんでしょうか。目標が下がらないのに休んでる場合じゃないです。タイムカードも誤魔化す為にとりあえず嘘の打刻をして、休日も数字が足らないのでサービス出勤して皆頑張ってます。休みを取れと指示するだけして、何も改善に繋がってません。エステ業界とはこうゆうものですね。

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