脱毛サロン最大手「ミュゼプラチナム」を運営するジンコーポレーションへ団体交渉を申し入れました!

◆これまでの経緯
 脱毛サロン最大手「ミュゼプラチナム」を運営する株式会社ジンコーポレーションの本社で働くAさんがエステ・ユニオンに加入し、未払い残業代の支払い等を求め、本日(9月15日)会社に団体交渉を申し入れました。
 Aさんは、本社のシステム入れ替え業務等により、最長で月間残業88時間に及ぶ過重労働の結果、心身に不調をきたしてしまいました。これまでAさんは、エステ・ユニオンのサポートを受けながら、長時間労働、法定通り休憩時間が取れない、賃金が15分単位で計算されているなどの労働基準法違反について、労働基準監督署に通報するなどの努力を重ねてきました。その結果、労働基準監督署は2度にわたり、会社へ「是正勧告」を出しました。
 ところが、会社はその是正勧告に対して誠実に対応せず、社内では違法状態が改善されませんでした。そのため、Aさんはエステ・ユニオンとともに会社と団体交渉をする中で、会社全体の労働環境の改善を求めることを決意しました。
 「ミュゼプラチナム」という業界トップ企業の趨勢について、是非、多くの方にご注目いただけたら幸いです。また、現在、もしくは過去に「ミュゼプラチナム」で働かれていた方で、働き方に疑問がおありの方はお気軽にエステ・ユニオンまでご相談や情報提供をお寄せください。
◆ミュゼプラチナムの労働基準法違反へ出された労基署からの「是正勧告」
Aさんの通報により、会社に対して2度ほど以下の内容の是正勧告が出されました。
①1度目の是正勧告の内容
第24条(賃金支払い)
第32条(労働時間)
第106条(就業規則等の周知)
 
②2度目の是正勧告の内容
第32条(労働時間)
第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第89条(就業規則等の届け出)
第106条(就業規則等の周知)
◆エステ・ユニオンが求める全社的改善に向けた要求事項
エステ・ユニオンでは、以下の要求事項について、会社と改善に向けた話し合いを今後行っていきます。
①労働条件の明示と、就業規則の周知について
Aさんは、会社から雇用契約書等による労働条件の明示を受けていないので、雇用契約書を提出すること。また、就業規則も周知されていなかったため、提出すること。
②長時間労働の改善について
 厚生労働省が定める労災認定基準(通称「過労死ライン」)である月80時間を超えるような過重労働を是正すること。
③休憩時間について
 Aさんが就労していたフロアでは、休憩時間が定められておらず、業務量が多いため、法定通り休憩が取得できない状態だったので、取得できる環境を整備すること。
④未払い賃金の支払い
・15分単位の労働時間計算を、法廷通り1分単位で計算し、未払い賃金を支払うこと。
・Aさんは、掃除当番、システム立ち上げ、システム改修などのために就業時間前に出勤していたので、早出出勤分を計算し、未払い賃金を支払うこと。
・上記3のとおり、Aさんは法定通り休憩時間を取得できていなかったので、1日1時間の休憩時間も労働時間として計算し、未払い賃金を支払うこと。
・上記1のとおり、これまで会社はAさんに支給している各種手当(職務手当、職能手当等)の性質を明示していないので、未払い賃金計算の基礎となる賃金は、基本給に諸手当を合算した金額から算出すること。
⑤旅行積立金の返還
会社は、社員旅行積立金として月数千円を賃金から控除していたにもかかわらず、社員旅行は中止となっているため、旅行積立金を返還すること。
◆在職者・退職者の方からの相談を受け付けています!
 「ミュゼプラチナム」で現在働いている、もしくは過去働いていた方でご自身や周りの働き方に少しでも疑問や不安があった方がいらっしゃいましたら、相談や情報提供をお気軽にお寄せください。
ご相談・情報提供は下記の連絡先までお願い致します。相談は無料ですし、ご相談いただいた方の個人情報は、厳守いたします。