「日本エステティック協会」の残業代不払い裁判に勝利和解しました!

 

「日本エステティック協会」の残業代不払いをめぐる裁判について、東京地方裁判所で勝利和解が成立しました!ユニオンの主張をほぼ認める水準での早期解決でした。協会は、今回の裁判を契機に、業界団体として労働基準法をはじめとしたコンプライアンス遵守に率先して取り組んでもらいたいと思います。弁護士はブラック企業被害対策弁護団(http://black-taisaku-bengodan.jp/)の指宿昭一弁護士(http://www.ak-law.org/)と一緒に進めていました。

◆「日本エステティック協会」とは?

一般社団法人「日本エステティック協会」(https://ajesthe.jp/:理事長 久米健市)は、1972年に設立された、エステティック業界における歴史ある業界団体です。2014年4月末現在、個人会員約14,000名(99.5%がエステティシャン)、法人会員約130社、認定校約145校が協会に登録しています。綱領には、「私たちは、業界の健全な発展を追求するとともに、公明正大なルールを確立して自らの協会を運営する」とあります。

◆協会の労働問題、提訴までの経緯

これまで、エステ・ユニオンへ協会で働いていた元従業員の方が加入し、労働環境改善の団体交渉(話し合い)をしてきました。その過程で、今年の初旬に中央労働基準監督署から協会へは「労働時間を適切に把握していない点」について行政指導が出されました。協会では、賃金が30分単位の切り捨てで計算されており、法律通りの1分単位の計算がなされていませんでした。

しかし、協会は不払い賃金の支払いに応じず、ユニオン及び当事者の方へ不誠実な対応を続けていたため、私たちはエステ業界を管轄し協会とも連携をしている経済産業省や、他の業界団体であるエステティック機構、エステティック振興協議会などへ協会が誠実に対応するよう支援の要請へ行きました。その結果、経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課から協会の事務局長(団体交渉にも参加をしている)へ「協会は、エステ業界の発展、安心・安全を提供する団体にもかかわらず、内部での行政指導はよろしくないので、行政指導に対しては真摯に対応してほしい」という指摘もしていただきました。

そのような経緯も踏まえ、再度、協会へ未払い賃金の支払やその前提となる事実関係確定のため団体交渉をするよう求めましたが、結局は応じていただけませんでした。そのため、誠に残念ながら、業界団体を提訴するに至ってしまいました。

「日本エステティック協会」の残業代不払いをめぐる裁判について、第二回期日がありました!

◆残業代は「1分単位」で計算支払わなければ違法です!

皆さんの働いている職場では、残業代は1分単位で支払われているでしょうか?「15分単位」や「30分単位」などはすべて違法で、過去さかのぼって2年間分は取り返すことができますし、一緒に会社と交渉して未来の改善を勝ち取ることもできます!ぜひ、残業代不払いでお悩みの方は、エステ・ユニオンまでご相談ください!

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