「PMK」の残業代不払い、休憩未取得などに対して、労働基準監督署が行政指導を出しました!

エステサロン「PMK」(https://www.pmk-j.com/)は、設立が1991年、全国約30店舗を経営し、従業員数は約200名の中規模エステサロンです。

現在、PMKで働く在職の労働者と一緒に、労働環境改善を求めて、会社本社で社長と団体交渉をしています。また、並行して、残業代等をめぐる裁判も東京高等裁判所で進行中です。

今回は、会社が法律違反をなかなか認めないため、労働基準監督署(国)へ会社の労働基準法違反を通報したところ、残業代不払い、親睦会費の天引き、休憩未取得、定期健康診断を受けさせていないなどについて法律違反が認定され、是正勧告(行政指導)が出ました!

是正勧告が出たということは、国が明確にPMKの違法行為を認定し、直すように指導しているということです。

会社には、行政指導を真摯に受け止めるとともに、早期に、法律違反を認め、解決に応じるよう求めます!

 

是正勧告(行政指導)の内容

労働基準法24条(賃金不払い)違反

会社は、親睦会費(月3000円)を法律に定める労使協定がないままに違法に天引きしていましたので、過去2年間分、労働者へ返金することになりました。法律上は、各サロンごとに従業員の代表を選挙で選ばなければなりませんが、PMKは、各ブロックごとに新入社員の中から選んでいました。

労働基準法34条(休憩)違反

法律上は、1時間の休憩を自由に取らせないといけませんが、1時間取れていない違法な状況であったことを会社も認めました。

労働基準法37条(残業代不払い)違反

PMKでは、「調整」という特殊なシステムを行なっており、例えば、残業を2時間した翌日、顧客が少な場合などには、2時間の早退をさせ、月間の残業時間を「調整」していました。そのようなやり方が違法と判断され、割増残業代を払うように命じられました。

労働安全衛生法66条(健康診断)違反

年1回、労働者に対して健康診断を受けさせる義務が、法律上、会社にはありますが、受けさせていませんでした。

組合員のコメント

今回会社に行政指導が出たことにより、私達がしてきたことが着実に実を結んでいると更に感じることが出来ました。

まだまだ法令遵守は100%ではないですが、今回のことで再度社員や、PMKに関わってきた人達が、会社は大変なことをしてきていたんだと感じて欲しいです。

国にも違法行為を認定されたのですから、その事実に誠実に向き合い、再度私達との交渉や、裁判の方達とのやりとりの中で、会社の姿勢が変わる事を求めます。

◆同様の問題で悩んでいる方はいませんか?

現在、私たちは、PMKと労働環境改善に向けた交渉をし、以下のブログ記事にあるような改善も勝ち取っています!PMKはもちろん、エステ業界で働き、PMKの労働環境と同様の状況で悩んでいる方はいませんか?少しでも働いていて「おかしいな」と感じるところがありましたら、ご相談や情報提供をいただけましたら幸いです。在職中に改善することはもちろん、在職中から証拠の集め方などを相談しておいて、退職の際や退職後に会社に対して請求することも可能です。ちょっとした疑問から相談をお受けしていますので、ご検討ください。

エステサロン「PMK」と、労働時間、休憩、有給等の問題解決を約束しました!

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