「会社の法律は俺だ!」エステティックサロンさくら社長の暴言に抗議します!

【追記】エステティックサロンさくら(運営:株式会社ベルフェム)との労使紛争は、2019年12月6日現在、和解により円満解決しています。

 

(動画をクリックしてご覧ください)

エステティックサロンさくら(本社:目黒区東が丘2丁目9-7 社長:佐々木徹氏)では、長時間労働、休憩が取れない、残業代が支払われないなどの違法な労働環境がありました。現在、従業員のエステティシャンら8人(退職者含む)がエステ・ユニオンに加入し、労働条件の改善と未払い残業代の支払い等を求めて会社と交渉をしています。去年12月末、今年8月の2回にわたり、労働基準監督署からの是正勧告(行政指導)が出されていますが、社長は最近も上の動画にある通り、法律違反を反省せず、開き直る始末です。また、最近、会社は組合へ解決案を提示してきましたが、組合の主張とは差が大きいもので、到底納得できるものではありませんでした。組合は、一刻も早く会社が態度を改め、早期解決ができるよう働きかけを続けています。みなさん、以下の会社への抗議の電話やFAX、メールなどでのご支援をお願い致します。

誠実に対応するように会社へみなさんの声を届けてください!
[エステティックサロンさくら連絡先]
TEL:03-3795-4630/FAX:03-5481-7855/メール:mail@e-sakura.co.jp/HP:http://www.e-sakura.co.jp/

※これまでの交渉の経緯は、こちらを参照ください

「エステティックサロンさくら」に対して新たに店舗前宣伝行動をしてきました!

◆社長の暴言内容
誰が言っても(残業代を)出せないものは出せない。
逮捕されても出せない。僕はね。
多分これはね、裁判になると思うんですよ。でもね、ほとんどの人、弁護士に相談しても、俺の言っていることが間違ってると言う。
裁判やっても勝てないって言うけど、勝てる勝てないの問題じゃない。
会社っていうのはね、会社の法律は俺だって思ってるから

◆最近、渋谷労働基準監督署から新たに是正勧告も出ています!

8月31日付で渋谷労働基準監督署から新たに是正勧告が出ています。
①時間外労働に対する割増賃金が適切に支払われていなかった(労働基準法37条違反)
②違法な残業をさせていた(労働基準法32条違反)
③休憩を法定通り取らせていなかった(労働基準法34条違反)
④労働時間を適正に把握し、賃金台帳に記帳していなかった(労働基準法第108条違反)
⑤雇入時の健康診断および年1回の健康診断を実施していなかった(労働安全衛生法66条,および 規則43,44条違反)
※是正勧告とは、労働基準監督署が会社における違法を認定し、会社に対して改善するよう指導することです。

◆会社に対して裁判も起こしました!
組合員のうち3名が、未払い賃金の支払いを求めて会社を提訴しました。ユニオンとの団体交渉で、会社が未払い賃金の存在を認めず、支払いにはいっさい応じないという姿勢を崩さなかったため、このまま話し合いを続けては請求可能な期間が時効で消えてしまうため、提訴に踏み切ったものです。裁判は連携している「ブラック企業被害対策弁護団」(http://black-taisaku-bengodan.jp/)の弁護士の方3名と9月下旬にスタートしています。

**********************************
当ユニオンへのご相談やお問い合わせは、下記のご連絡先までお気軽にどうぞ
TEL:0120-333ー774(平日17~21時/土日祝13~17時、水曜定休)
Mail:info@esthe-union.com
HP: https://esthe-union.com
twitter:@esthe_union
Facebook: エステユニオン
**********************************

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL