エステティックサロンさくら(運営:株式会社ベルフェム)との労使紛争は、2019年12月6日現在、和解により円満解決しています。
昨年12月、「エステティックサロンさくら」(http://www.e-sakura.co.jp/)に対して、原告7名とブラック企業被害対策弁護団の弁護士(http://black-taisaku-bengodan.jp/)で、長時間労働や残業代不払いをめぐる裁判をスタートしました。昨日は、裁判期日でした。
提訴の様子は、以下のブログ記事のように多くのメディアに取り上げられました。
◆裁判の経緯とご協力のお願い
エステティックサロンさくら(本社:目黒区東が丘2丁目9-7 社長:佐々木徹氏)では、長時間労働、休憩が取れない、残業代が支払われないなどの違法な労働環境がありました。2016年12月末、2017年8月の2回にわたり、労働基準監督署からの是正勧告(行政指導)が出されていますが、社長は以下のように法律違反を反省せず、開き直る始末でした。そのため、裁判に至りました。
組合は、一刻も早く会社が非を認め、早期和解するよう働きかけを続けています。みなさん、以下の会社への抗議の電話やFAX、メールなどでのご支援をお願い致します。裁判の進捗は、今後も継続して発信していきます!
早期和解に応じるように会社へみなさんの声を届けてください!
[エステティックサロンさくら連絡先]
TEL:03-3795-4630/FAX:03-5481-7855/メール:mail@e-sakura.co.jp/HP:http://www.e-sakura.co.jp/
◆社長の暴言内容
誰が言っても(残業代を)出せないものは出せない。
逮捕されても出せない。僕はね。
多分これはね、裁判になると思うんですよ。でもね、ほとんどの人、弁護士に相談しても、俺の言っていることが間違ってると言う。
裁判やっても勝てないって言うけど、勝てる勝てないの問題じゃない。
会社っていうのはね、会社の法律は俺だって思ってるから。
◆最近、渋谷労働基準監督署から新たに是正勧告も出ています!
8月31日付で渋谷労働基準監督署から新たに是正勧告が出ています。
①時間外労働に対する割増賃金が適切に支払われていなかった(労働基準法37条違反)
②違法な残業をさせていた(労働基準法32条違反)
③休憩を法定通り取らせていなかった(労働基準法34条違反)
④労働時間を適正に把握し、賃金台帳に記帳していなかった(労働基準法第108条違反)
⑤雇入時の健康診断および年1回の健康診断を実施していなかった(労働安全衛生法66条,および 規則43,44条違反)
※是正勧告とは、労働基準監督署が会社における違法を認定し、会社に対して改善するよう指導することです。
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